【 市民モデル政治倫理条例案 】


 CUBE_SHIRO.GIF - 3,201BYTES市民モデル政治倫理条例案の内容


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   ○○市政治倫理条例 〈モデル条例〉

 

(目的)

第1条 この条例は,市政が市民の厳粛な信託によるものであることにかんがみ,その受託者たる市長,副市長,教育長(以下「市長等」という。)及び市議会の議員(以下「議員」という。)が,市民全体の奉仕者として人格と倫理の向上に努め,いやしくもその権限又は地位の影響力を不正に行使して自己又は特定の者の利益を図ることのないよう必要な措置を講ずることにより,市政に対する市民の信頼に応えるとともに,市民が市政に対する正しい認識と自覚を持ち,もって公正で開かれた民主的な市政の発展に寄与することを目的とする。

 

(市長等,議員及び市民の責務)

第2条 市長等及び議員は,市民の信頼に値する倫理性を自覚し,市民に対し自らすすんでその高潔性を明らかにしなければならない。

2 市民は,主権者として市政に参加し,公共の利益を実現する自覚を持ち,市長等及び議員に対し,その権限又は地位の影響力を不正に行使させるような働きかけをしてはならない。

 

(政治倫理規準)

第3条 市長等及び議員は,次に掲げる政治倫理規準を遵守しなければならない。

一 市民全体の代表者として品位と名誉を損なうような一切の行為を慎み,その職務に関して不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしないこと。

二 市民全体の奉仕者として常に人格と倫理の向上に努め,その地位を利用していかなる金品も授受しないこと。

三 市(市が設立した公社並びに市が資本金,基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資し,又は拠出している公益法人,株式会社及び有限会社を含む。第4条において同じ。)が行う工事等の請負契約(下請負を含む。),業務委託契約及び物品納入契約(以下「請負契約等」という。)並びに指定管理者の指定に関して特定の業者を推薦,紹介する等有利な取計いをしないこと。

四 市の職員の公正な職務の遂行を妨げ,又はその職権を不正に行使するよう働きかけないこと。

五 市の職員の採用,昇格又は異動に関して推薦又は紹介をしないこと。

六 政治活動に関して企業,団体から寄附を受けないこととし,資金管理団体についても政治的又は道義的批判を受けるおそれのある寄附を受けないこと。

2 市長等及び議員は,政治倫理に反する事実があるとの疑惑を持たれたときは,自ら清い態度をもって疑惑の解明に当たるとともに,その責任を明らかにしなければならない。

 

(請負契約等の辞退)

第4条 市長等及び議員が役員をし,若しくは実質的に経営に携わっている企業又は市長等及び議員の配偶者若しくは二親等以内の親族が役員をしている企業は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第92条の2,第142条,第166条及び第180条の5の規定の趣旨を尊重し,市が行う工事等の請負契約を辞退し,市民に疑惑の念を生じさせないよう努めなければならない。

2 前項に規定する「実質的に経営に携わっている企業」とは,次に揚げるものをいう。

一 市長等及び議員が資本金その他これに準ずるものの3分の1以上を出資している企業

二 市長等及び議員が年額100万円以上の報酬(顧問料その他名目を問わない。)を収受している企業

三 市長等及び議員がその経営方針又は主要な取引に関与している企業

3 前2項の規定に該当する企業がある市長等及び議員は,市民に疑惑の念を生じさせないため,責任をもって関係企業の請負契約等の辞退届を提出しなければならない。

4 辞退届は,市長等及び議員の任期開始の日又は該当事由の発生した日から30日以内に,市長等にあっては市長に,議員にあっては議長に提出するものとする。

5 議員に係る辞退届については,議長は,その写しを速やかに市長に送付しなければならない。

6 市長は,辞退届の提出状況を広報紙等で速やかに公表しなければならない。

7 市は,辞退届を提出した企業と請負契約等を終結することができない。

 

(指定管理者の指定の禁止)

第5条 前条第1項に規定する企業又は団体は,地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者となることができない。ただし,他に適当な指定管理者がない等やむを得ない事情のあるときは,この限りでない。

 

(資産等報告書の提出)

第6条 市長等及び議員は,毎年1月1日現在の資産,地位,肩書,前年1年間の収入,贈与及び税等の納付状況を記載した資産等報告書を毎年5月15日から同月31日までの間に,市長等にあっては市長に,議員にあっては議長に提出しなければならない。

2 市長等及び議員は,前項の資産等報告書と併せ,配偶者及び扶養又は同居の親族(以下「配偶者等」という。)の資産等報告書を提出しなければならない。

3 資産等報告書には,規則の定めるところにより,必要な証明書類を添付しなければならない。

 

(資産等報告書の記載事項)

第7条 資産等報告書には,次の各号に掲げる事項を記入しなければならない。

 一 資産

  ア 土地 所在,地目,面積,取得の時期及び価額

  イ 建物 所在,種類,構造,床面積,取得の時期及び価額

  ウ 不動産に関する権利(借地権等) 権利の種類,契約期日及び契約価額

  エ 預貯金 預入金融機関名,預貯金の種類及び金額,定期預金の預金日及び満期日

  オ 動産 価格が50万円以上の動産の種類,数量,価額及び取得の時期(ただし,生活に必要な家具,什器及び衣類を除く。)

  カ 信託 信託に関する権利の種類,受託者,信託財産の種類,数量,信託の時期及び価額

  キ 有価証券 公債,社債,株式,出資その他の有価証券の明細,取得期日,取得価額,額面金額及び時価額

  ク ゴルフ会員権 クラブ等の名称,口数及び時価額

  ケ 貸付金及び借入金 1件につき50万円以上の貸付金並びに借入金の明細,契約期日及び金額

  コ 保証債務 金銭保証,身元保証等の保証債務の内容及び金額(ただし,金銭保証については,同一人に対し総額50万円未満のものを除く。)

  サ 貯蓄性保険 貯蓄性の生命保険,損害保険等の種類,保険会社名,契約期日及び保険金額

 二 地位及び肩書

  ア 企業その他の団体における役職名,報酬(顧問料その他名目を問わない。)の有無及び金額(ただし,宗教的,社交的又は政治的団体を除く。)

  イ 公職を退いた後の雇用に関する契約その他の取決めについての相手方及び条件

 三 収入,贈与及びもてなし

  ア 前年の給与,報酬,事業収入,配当金,利子,賃貸料,謝礼金,年金その他これらに類する収入の出所及び金額

  イ 前年における一出所当たり3万円以上の贈与並びにもてなし(交通,宿泊,飲食,娯楽等)の出所,内容及び金額又は価額

 四 税等の納付状況

  ア 所得税及び事業税の前年分,市県民税,固定資産税,国民健康保険料並びに軽自動車税の前年度分の納税状況

  イ 普通地方公共団体に係る使用料等の前年度分の納付状況

 

(資産等報告書の公表)

第8条 議長は,第6条第1項の規定により提出された議員の資産等報告書の写しを速やかに市長に送付し,市長は,市長等の資産等報告書と併せ,これを毎年6月15日までに市民の閲覧に供するとともに,その要旨を広報紙等に速やかに掲載しなければならない。ただし,証明書は,閲覧の対象としない。

2 資産等報告書の閲覧期間は,閲覧開始の日から5年間とする。

3 市民は,閲覧により知り得たことをこの条例の目的に沿うよう適正に利用しなければならない。

 

(資産等報告書の審査)

第9条 市長は,資産等報告書の写しを毎年6月15日までに次条に定める政治倫理審査会に提出し,審査を求めなければならない。

 

(政治倫理審査会の設置)

第10条 資産等報告書の審査その他の処理を行うため,地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき○○市政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を置く。

 

(審査会の組織及び運営)

第11条 審査会の委員は,7人とし,資産等報告書の審査等に関して専門的知識を有する者及び地方自治法第18条に規定する選挙権を有する市民のうちから,市長が公正を期して委嘱する。

2 審査会の委員の任期は,2年とし,委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。ただし,委員は,任期が満了した場合においても,後任の委員が委嘱されるまでの間その職務を行う。

3 審査会の会議は,公開するものとする。ただし,やむを得ず非公開とするときは,委員定数の3分の2以上の委員の同意を必要とする。

4 審査会の委員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

 

(審査会の職務)

第12条 審査会は,次に掲げる職務を行う。

一 資産等報告書を審査し,意見書を市長に提出すること。

二 市民の調査請求に係る事案を調査・審査し,意見書を市長に提出すること。

三 その他,政治倫理の確立を図るため,市長の諮問を受けた事項について答申をし,又は建議すること。

四 説明会を主宰すること。

 

(調査協力義務)

第13条 首長等・議員は,審査会の調査に協力しなければならない。

2 首長等・議員が前項の調査に協力しなかったとき又は虚偽の報告をしたときは,審査会は,意見書にその旨を記載しなければならない。

 

(条例違反に対する措置の勧告)

第14条 審査会は,この条例に違反する事実を認定したときは,意見書にその旨を記載しなければならない。この場合において,審査会は,違反者に対し必要な措置を勧告することができる。

2 前項の勧告は,首長等に係るものにあっては首長に,議員に係るものにあっては議長に対して行う。

3 首長又は議会は,審査会の勧告を尊重して,必要な措置を取らなければならない。

 

(意見書の公表)

第15条 審査会は,第9条及び第16条第2項の規定により調査・審査を求められた日から90日以内に,調査・審査の結果について意見書を作成し,市長に提出しなければならない。

2 市長は,意見書を速やかに市民の閲覧に供するとともに,その要旨を直近の広報紙等に掲載しなければならない。

3 意見書の閲覧期間は,閲覧開始の日から5年間とする。

 

(市民の調査請求権)

第16条 市民は,次の各号に掲げる事由があるときは,これを証する資料を添えて,市長等に係るものにあっては市長に,議員に係るものにあっては議長に調査を請求することができる。

一 資産等報告書に疑義があるとき。

二 政治倫理規準に違反する疑いがあるとき。

三 請負契約の辞退及び指定管理者の指定禁止に違反する疑いがあるとき。

四 その他この条例に違反する疑いがあるとき。

2 前項の規定により調査の請求があったときは,議長は,議員に係る調査請求書(添付資料を含む。この項において同じ。)の写しを速やかに市長に送付し,市長は,市長等又は議員に係る調査請求書の写しを速やかに審査会に提出し,調査を求めなければならない。

3 市長は,前項の規定により審査会の意見が提出されたときは,調査請求者,調査対象者及び議員に係るものにあっては議員に対し,その写しを速やかに送付するとともに,市民の閲覧に供しなければならない。

 

(逮捕後の説明会)

第17条 市長等及び議員が刑事犯の容疑による逮捕後も,その職にとどまろうとするときは,市長等にあっては市長に,議員にあっては議長に,市民に対する説明会の開催を求めることができる。

 

(起訴後の説明会)

第18条 市長等及び議員が刑事犯の容疑による起訴後,引き続きその職にとどまろうとするときは,市長等にあっては市長に,議員にあっては議長に,市民に対する説明会の開催を求めなければならない。

2 前条又は前項の規定による説明会が開催されないときは,市民は,地方自治法第18条に定める選挙権を有する者50人以上の連署をもって,説明会の開催を請求することができる。「この場合において」以下,削除

3 前項の開催請求は,逮捕後の説明会にあっては起訴又は不起訴の処分がされるまでの間に,起訴後の説明会にあっては起訴された日から50日以内に,市長等に係るものにあっては市長に,議員に係るものにあっては議長に対して行うものとする。

4 議長は,議員に係る説明会の開催請求があったときは,開催請求書の写しを速やかに市長に送付しなければならない。

5 市長は,説明会の開催請求書の写しを速やかに審査会に送付し,説明会の開催及び主宰を求めなければならない。

 

(説明会の主宰)

第19条 説明会は,審査会が主宰する。

 

(一審有罪判決後の説明会)

第20条 前2条の規定は,市長等又は議員が刑事犯で一審有罪判決の宣告を受け,なお引き続きその職にとどまろうとする場合に準用する。ただし,開催請求の期間は,判決のあった日から30日を経過した日以後20日以内とする。

 

(刑の確定後の措置)

第21条 市長等又は議員が,刑事犯で有罪判決の宣告を受け,刑が確定したときは,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項の規定により失職する場合を除き,当該市長等又は議員は,辞職するものとする。

 

(委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

 

   附 則

 この条例は,平成○年○月○日から施行する。