【 モデル情報公開条例 】


目次
  第1章  総則(第1条−第2条)
  第2章  情報の開示(第3条−第8条)
  第3章  開示の手続(第9条−弟13条)
  第4章  情報公開の推進(第14条−第17条)
  第5章  自己情報の開示(第18条−第19条)
  第6章  不服甲立て(第20条−第26条)
  第7章  雑則(第27条−策31条)
  附則


     第1章 総則

  (目的)
第1条 この条例は、日本国憲法が国民に保障する知る権利と地方自治の本旨にのっとり、町が保
  有する情報の公開について必要な事項を定めることにより、町の諸活動を町民に説明する責務
  が全うされるようにするとともに、町民による町政への監視と参加を一層促進し、もって公正で開
  かれた民主的な町政の発展に資することを目的とする。

  (定義)
第2条  この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
  (1) 実施機関町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審
    査委員会、公営企業 管理者及び議会をいう。
  (2) 情報実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム、テープ
    及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができな
    い方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いる
    ものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。
  (3) 情報の開示 請求者の求めに応じて情報を閲覧させること、写しを交付すること、視聴に供
    することその他規則で定める方法による認識を可能にすることをいう。
  (4) 請求者情報の開示を請求しようとするもの又は開示を請求したものをいう。


     第2章 情報の開示

  (開示請求権)
第3条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、その保有する情報の開示を請求
  することができる。

  (開示請求の方法)
第4条 情報の開示を請求しようとするものは、実施機関に対し、次の各号に掲げる事項を記載した
  請求書(以下「開示請求書」という。)を提出しなければならない。
  (1) 請求者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、事務所又は事業所の
    所在地及び代表者の氏名)
  (2) 開示を請求する情報の件名、内容その他情報を特定するために必要な事項
  (3) 請求者が求める開示の方法
  (4) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、請求者に対し、相当の期間を
  定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、請求者に対し、補正
  の参考となる情報を提供するよう努 めなければならない。

  (実施機関の開示義務)
第5条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る情報が第6条各号(以下「適用除
  外情報」という。)のいずれかに該当する場合を除き、これを開示しなければならない。

  (適用除外)
第6条 実施機関は、開示請求に係る情報が次の各号のいずれかに該当するときは、これを開示し
  ないことができる。
  (1) 私的生活事項について特定の個人が識別され、又は識別され得る情報(事業を営む個人
    の当該事業に関する情報を除く。)であって、開示することにより、当該個人の権利利益、名
    誉又は生活を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
    イ 法令の定めるところにより、何人も閲覧することができるとされている情報
    口 公表を目的とし、又は予想して作成し、又は取得した情報
    ハ 人の生命、健康、生活、財産又は環境を保護するため、開示することが必要であると認
    められる情報
    二 個人の公的地位又は立場に関する情報であって、開示することが公益上必要であると
    認められるもの
  (2) 法人その他の団体(国、地方公共団体及び町が出資し、又は助成している法人その他の
    団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の事業に関する情報
    であって、開示することにより、当該法人等又は当該個人の競争上の地位その他正当な利
    益が著しく損なわれることが明らかなもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
    イ 事業活動により人の生命、健康、生活、財産又は環境の保護に影響を及ぼすおそれの
    ある情報であって、開示することが必要であると認められるもの
    ロ 違法又は著しく不当な事業活動により消費生活その他町民の生活の安全に影響を及ぼ
    すおそれのある情報であって、開示することが必要であると認められるもの
    ハ イ及びロに準ずる情報であって、開示することが公益上必要であると認められるもの
  (3) 実施機関が行う事務事業に関する情報であって、当該事務事業の性質上、開示すること
    により、次に掲げることその他当該事務事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすことが明
    らかなもの
    イ 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を著しく困難にするこ
    と又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を著しく困難にすることが明ら
    かな情報
    ロ 契約、交渉又は争談に係る事務に関し、町の財産上の利益又は当事者としての地位を
    不当に害することが明らかな情報
    ハ 人事管理に係る事務に関し、公正な人事の確保に著しい支障を及ぼすことが明らかな
    情報
  (4) 開示することにより、人の生命、身体、自由及び財産の保護、犯罪の予防、捜索又は公
    訴の維持に具体的な支障を及ぼすことが明らかな情報
  (5) 国又は他の地方公共団体との間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開
    示することにより、協力関係が著しく損なわれることが明らかなもの
  (6) 法令の定めるところにより、開示することができないとされている情報

  (公益上の理由による裁量的開示)
第7条  実施機関は、前条の規定にかかわらず、公益上特に必要があると認めるときは、当該情
  報を開示することができる。

  (非開示の立証責任)
第8条  開示請求に係る情報が第6条各号に該当することの立証責任は、実施機関が負う。


     第3章 開示の手続

  (開示決定等の期間)
第9条 実施機関は、開示請求があったときは、当該請求を受けた日の翌日から起算して14日以
  内に、当該請求に係る情報を開示するか否かの決定(以下「開示決定等」という。)をしなければ
  ならない。ただし、第4条第2項 の規定により開示請求書の補正を求めた場合にあっては、その
  補正に要した 日数は、当該期間に算入しない。
 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、
  同頃に規定する期間を14日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、
  請求者に対し、遅滞なく、書面によ り、延長の理由及び期間を通知しなければならない。

  (部分開示及び時限秘)
第10条 実施機関は、開示請求に係る情報の中に適用除外情報が記録されている場合において、
  適用除外情報が記録されている部分を容易に、かつ、請求の趣旨を損なわない程度に分離でき
  るときは、当該部分を除き、これを開示しなければならない。
 実施機関は、開示請求に係る情報が適用除外情報であっても、時間の経過等により開示を拒む
  理由がなくなったときは、これを開示しなければならない。

  (第三者の保護)
第11条 実施機関は、開示請求に係る情報の中に請求者以外のもの(以下「第三者」という。)に
  関する情報が記録されている場合には、開示決定等に先立って、当該第三者の意見を聴くもの
  とする。

  (開示決定等の通知)
第12条  実施機関は、開示決定等をしたときは、請求者に対し、遅滞なく、次の各号に掲げる事
  項を記載した書面により、当該決定を通知しなければならない。
  (1) 開示請求に係る情報の全部を開示するときは、その旨、開示の日時、場所及び方法
  (2) 開示請求に係る情報の一部を開示するときは、その旨、開示の日時、場所及び方法のほ
    か、一部を非開示とする理由及び不服甲立てができる旨
  (3) 開示請求に係る情報の全部を非開示とするとき(当該情報を保有していないときを含む。)
    は、その旨、非開示とする理由及び不服由立てができる旨
  (4) 第2号及び第3号の場合において、非開示とする理由がなくなる期日があらかじめ明示でき
    るときは、その期日

  (開示の方法)
第13条  実施機関は、請求者の求めるところにより情報を開示する場合には、文書、図画、写真
  については閲覧又は写しの交付により、フィルム又はテープについては視聴に供することにより、
  電磁的記録については規則で定め る方法により、速やかに、これを行うものとする。ただし、閲覧
  の方法による情報の開示にあっては、実施機関は、当該情報が汚損し、又は破損するおそれが
  あるときその他相当の理由があるときは、その写しにより開示することができる。


     第4章 情報公開の推進

  (出資法人等の情報の開示)
第14条 町が出資し、又は助成している法人その他の団体(一部事務組合、広域連合等を除く。
  以下「出資法人等」という。)の財務に関する情報は、地方公共団体の予算執行の適正を期する
  ため、長の調査権等を定めた地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条の規定の趣旨にの
  っとり、開示するものとする。
 前項において、出資法人等とは、町が資本金、基本金その他これらに準ずるものを出資している
  公益法人、株式会社及び有限会社並びに町が補助金、助成金、交付金、負担金等を交付してい
  る法人その他の団体をいう。
 何人も、出資法人等の財務に関する情報について、町長に対し、その開示を請求することができ
  る。
 町長は、前項の開示請求があった場合において、実施機関が当該請求に係る情報を保有してい
  ないときは、当該出資法人等に対し、当該情報の提出を求めなければならない。
 出資法人等は、前項の規定により情報の提出を求められたときは、速やかに、これに応じるよう
  努めなければならない。
 本条に規定する情報の開示については、第3条から第13条まで及び第20条から第26条までの
  規定を準用する。

  (一部事務組合等への協力要請)
第15条 町長は、町が加入している一部事務組合、広域連合等に対し、この条例の趣旨に基づき、
  その保有する情報を開示するよう協力を要請するものとする。

  (情報公開の総合的推進)
第16条 実施機関は、この条例に基づく情報の開示を行うほか、町民等が必要とする情報を積極
  的に提供するとともに、情報公開施策の総合的な推進に努めなければならない。

  (会議の公開)
第17条 実施機関に置く附属機関及びこれに類するものは、その会議を公開するものとする。ただ
  し、当該会議の審議の内容が不服甲立て、苦情処理、あっせん及び調停に係る場合並びに第6
  条各号のいずれかに該当する場合は 、その会議の全部又は一部を公開しないことができる。
 実施機関は、会議について、会議録を作成しなければならない。


     第5章 自己情報の開示

  (自己情報の開示請求)
第18条  実施機関は、第6条第1号の規定にかかわらず、自己に関する情報(以下「自己情報」と
  いう。)について、本人から開示の請求があった場合は、これを開示しなければならない。ただし、
  次の各号に掲げる情報は、開示しないことができる。
  (1) 指導、評価、判定、医療診断等に関する情報であって、本人に知らせることが適当でない
    と認められるもの
  (2) 法令の定めるところにより、開示することができないとされている情報
  (3) 第6条第3号から第5号までの各号のいずれかに該当する情報
 自己情報の開示を請求しようとする者は、本人であることを証明しなければならない。
 自己情報の開示については、第4条、第9条から第13条まで及び第20条から第26条までの規
  定を準用する。この場合において、第8条中「第6条各号」とあるのは「第18条第1項各号」と読
  み替える。

  (自己情報の記載の訂正)
第19条 前条の規定により自己情報の開示を受けた者は、当該情報に記録されている自己情報の
  事実の記載に誤りがあるときは、実施機関に対し、その訂正を請求することができる。
 前項の規定による請求をしようとする者は、実施機関に対し、その誤りを証する資料を添えて、次
  の各号に掲げる事項を記載した書面を提出しなければならない。
  (1) 請求者の氏名及び住所
  (2) 開示された情報及び誤りとする個所
  (3) 訂正を求める内容
  (4) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
 実施機関は、第1項の規定による請求があった場合において、訂正について法令に特別の定め
  があるときその他訂正しないことについて正当な理由があるときを除き、その誤りを訂正しなけれ
  ばならない。
 実施機関は、第1項の規定による請求に対する決定をしたときは、請求者に対し、遅滞なく、書
  面により、当該決定を通知しなければならない。この場合において、訂正しない旨の通知をする
  ときは、その理由を明示しなけれ ばならない。


     第6章 不服由立て

  (不服申立て)
第20条  請求者は、開示決定等(開示請求に係る情報の不存在を理由とする非開示決定がされ
  た場合及び第9条に定める期間内になんら決定がされない場合を含む。)について不服があると
  きは、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)の規定に基づき、実施機関に対し、不服申立
  てをすることが できる。ただし、不服申立ては、当該決定があったことを知った日(なんら決定が
  されない場合にあっては、第9条に定める期間が経過した日)の翌日から起算して60日以内に
  しなければならない。

  (審査会への諮問)
第21条 実施機関は、前項の規定による不服申立てがあったときは、速やかに、町長に対し、第
  23条に規定する審査会に諮問するよう求めなければならない。
 町長は、不服申立てがあったとき又は前項の規定により諮問を求められたときは、速やかに、
  審査会に諮問するとともに、その旨を遅滞なく当該不服申立人及び実施機関に通知しなければ
  ならない。

  (不服申立てに対する決定又は裁決)
第22条 町長は、審査会の答申を受けたときは、遅滞なく、答申書の写しを当該不服申立人及び
  実施機関に送付しなければならない。
 実施機関は、審査会の答申を尊重し、当該答申を受けた日の翌日から起算して7日以内に、当
  該不服申立てに対する決定又は裁決をしなければならない。
 実施機関は、前項の決定又は裁決をしたときは、当該不服申立人及び町長に対し、遅滞なく、
  理由を明示した書面により、当該決定又は裁決を通知しなければならない。この場合において、
  町長は、遅滞なく、当該決定又は裁決に係る書面の写しを審査会に送付しなければならない。

  (審査会の設置)
第23条 第20条に規定する不服申立てについて審査し、その他情報公開制度の実効的な運営
  を図るため、○○町情報公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。
 審査会は、情報公開に関し識見を有する者のうちから、町長が委嘱する5人以内の委員をもっ
  て組織し、次に掲げる役職を置く。
  (1) 委員の互選により、会長及び副会長を置く。
  (2) 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
  (3) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたとき、その職務を
    代行する。
 審査会の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残
  任期間とする。

  (審査会の運営)
第24条 審査会の会議は、会長が招集し、会長が議長となり、その運営については次のどおり
  とする。
  (1) 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。
  (2) 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところに
    よる。
 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
 審査会の庶務は、総務課において処理する。
 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定
  める。

  (審査会の権限)
第25条 審査会は、第21条第2項の規定により諮問を受けたときは、これを審査し、諮問を受け
  た日の翌日から起算して90日以内に、町長に対し、その審査結果を書面により答申しなけれ
  ばならない。この場合において、審査会は、速やかに、答申の内容を公表しなければならない。
 審査会は、第1項に定めるもののほか、情報公開制度の運営に関する重要事項について、町
  長の諮問に応じて審議し、答申するほか、建議することができる。この場合において、審査会は、
  速やかに、答申又は建議の内容を公表しなければならない。
 審査会は、前2項に定めるもののほか、情報公開に係る苦情の申出について調査、審議し、必
  要な勧告、助言及び指導をすることができる。
 審査会は、前3項に規定する調査、審議又は審査のため必要があると認めるときは、不服申立
  人、苦情の申出をしたもの(以下「不服申立人等」という。)又は実施機関並びに町職員その他
  の関係者に対し、意見若しくは説明 を聴取し、又は必要な資料の提出を求めることができる。こ
  の場合において 、実施機関は、当該資料の提出を拒むことができない。

  (意見の陳述)
第26条  不服申立人等及び実施機関は、審査会に対し、口頭で意見を陳述し、又は意見書若し
  くは資料を提出することができる。
 前項の場合において、不服申立人等及び実施機関は、審査会に対し、審査会に提出された意
  見書又は資料の閲覧を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害
  するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことが
  できない。


     第7章 雑則

  (情報の管理)
第27条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、情報を適正に管理しなけ
  ればならない。
 実施機関は、請求者が容易かつ的確に情報を検索することができるよう、保有する情報の目
  録を作成し、閲覧に供しなければならない。

  (運用状況の報告及び公表)
第28条 町長は、毎年度、実施機関におけるこの条例の運用状況を取りまとめ、審査会に報告
  するとともに、その概要を公表しなければならない。
 審査会は、前項の報告に関し、意見を述べることができる。

  (手数料)
第29条 情報の開示に係る閲覧等の手数料は、無料とする。ただし、情報の写しを交付する場合
  は、写しの作成及び送付に要する実費を徴収する。

  (法令又は他の条例等との関係)
第30条  実施機関は、法令、他の条例、規則、規程等(以下「条例等」という。)の規定により、
  何人にも開示請求に係る情報が第13条本文に規定する方法と同一の方法で開示することと
  されている場合(開示の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、
  同条本文の規定にか かわらず、当該情報については、当該同一の方法による開示を行わない。
 条例等に定める開示の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を第13条本文の閲覧とみなして、
  前項の規定を適用する。
 この条例は、町が一般の利用に供することを目的として収集し、保有する図書又は記録等の情
  報の閲覧又は写しの交付等については、適用しない。

  (委任)
第31条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。


     附則

  (施行期日)
 この条例は、平成  年  月  日から施行する。
 この条例は、実施機関が平成  年度以降に作成し、又は取得した情報から適用し、平成  年
  以前に作成し、又は取得した情報については、整理の完了したものから適用する。



      著者   斎 藤 文 男   政治倫理・九州ネットワーク顧問
                      九州大学名誉教授

☆このモデル情報公開条例は、『モデル情報公開条例とその解説』A4判44ページの冊子にして
  発行いたしました。

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